チャイルドシート着用義務の対象年齢は何歳まで?違反した場合の罰則は?
道路交通法によると、チャイルドシート着用義務の対象年齢は
6歳未満の幼児を対象としており、
違反した場合には減点1点だが反則金はナシ
となっています。
そんじゃタクシー乗れないの?
それじゃ、さすがに困りますよね。このような場合を考慮して、チャイルドシート使用義務の免除
があります。
道路交通法施行令(第26条の3の2の第3項)
チャイルドシート使用義務の免除
乗車人数より座席の数が少なく、チャイルドシートを固定できない場合。
負傷、障害、著しい肥満など、身体の状態により適切に使用できない場合。
授乳などチャイルドシートを使用できない日常生活上の世話を行う場合。
タクシーなどの旅客運送、幼児送迎用バスなど。
ケガや病気などで、緊急に搬送する必要がある場合。
Q5 大人2人分の席に子ども3人が乗れますが、定員内で子どもがたくさん乗るときに、チャイルドシートを人数分設置すると全員が乗れなくなってしまうときにはどうすればいいですか?
A 乗車定員の範囲内でチャイルドシートを使用すると全員が乗れなくなるときは、チャイルドシートは免除されます。しかし、乗車させる全ての子どもについて使用義務が免除されるのではなく、可能な限り多くのチャイルドシートを使用させる必要があります。
引用:https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mesf2012.htm#q5
ただし、定員の数え方に注意してください。
乗車定員は、12歳未満の子供3人で、12歳以上の者2人としてカウントします。
この計算で定員を超えてしまう場合には
6歳でも違反になった話
ここで気になる例を見つけました。6歳でも違反になった例があるというのです。先日、息子を助手席に乗せていたら、警察に捕まりました。
チャイルドシートを付けていないからと言うことで、一点の減点があったのですが、
私の息子は6歳です。6歳でも違反になるのでしょうか?
引用: http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1411672364
ただ、このケースの場合、
質問者からの返答がいまいち不足しています。
特に、年齢の確認が行われたかどうかが重要で、この点に回答者から質問が出ているのに、
返答が無いのです。
となると、おそらく年齢の確認をせずに身長で6歳以下と判断されて、
違反切符にサインをしてしまった。
という事ではないかと思います。
回答者の言う通り、児童の身長140cmというのはひとつの基準に考えられていますが、
それは安全かどうかの基準であり、法律上減点対象となるかどうかの基準ではないのです。
では、義務ではなくなる6歳になったらチャイルドシートは使わなくていいのか。法律上の義務はなくなるが、そうとは言い切れない。車のシートベルトは大人が装着することを前提に設計されており、適合身長は140cm前後以上となっている。適合身長に満たない子どもがそのままシートベルトを使うと、肩ベルトが首にかかったり、腰ベルトがお腹にかかってしまう。その状態で万が一事故に合うと首や内臓を損傷してしまう可能性があり危険だ。
引用: http://www.carsensor.net/contents/news/_22765.html
なので、もし6歳以上なのに違反と言われた場合にはこの点を必ず確認するようにしてください。
ただし、何のためにチャイルドシートをつけるのかを考えてください。
体の小さい140cm未満のお子さんの場合、年齢問わずチャイルドシートを
使用した方が安全なのは言うまでもありません。
まとめ
- 6歳以上はチャイルドシート着用の義務ナシ。
- 違反の場合には減点1。罰則は無い。
- ただし、大人用のシートベルトは身長約140cm以上を対象に作られている。
- 6歳を超えても、まだ身体の小さな子供にはチャイルドシートが必要。