覚醒剤で初犯の罪状と刑期をASKA逮捕で考える。ポイントは初犯、常習性と情状証人か。

CHAGE & ASKAのASKAが覚醒剤で逮捕され、大変なニュースになりました。
昔ファンだった人も多いのではないでしょうか、
ちょっとショックですよね。

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数ヶ月前から妙な噂があったので、もしや・・・
と思っていたのですが、噂に関しては一度完全否定していましたから
事実無根だと思ってたんですけどね。

そして、重要なのは尿検査で陽性反応が出たという事実です。
通常、覚醒剤が体内から排泄されるまでの期間は非常習者で6日、常習者でも10日ほどです。
ということは、週刊誌で噂が立ってもまだ止められなかったという事ですね。
止めたから罪が無いという意味ではありません。
それほど依存していたのだろうという背景が読み取れるという意味です。

というのは、覚醒剤取締法違反の罪状を考える際に
常習性も関係あるからです。

今回の件を受けて、あらためて覚醒剤取締法違反の罪状と刑期
考えてみました。
ネットで検索した複数判例情報や一般論を元にまとめたものです。
特定の判例ではありません。

覚醒剤取締法

  • 覚せい剤の使用 – 10年以下の懲役(41条の3第1項1号)
  • 覚せい剤の所持・譲渡し・譲受け – 10年以下の懲役(41条の2第1項)
今回の場合、所持、そして陽性反応から使用の両方の罪状に該当します。
ひとつの罪状より判決は重くなると考えられます。
また、気になるのはASKAと同時に逮捕された知人の存在です。
この知人との「譲渡し・譲受け」も今後の調べで明らかになるでしょう。

執行猶予になったパターン

  • 初犯
  • 情状証人あり
  • 所持は個人で利用する規模の分量
禁固刑2年。執行猶予3年
保釈金は300万ほど

この場合でも、最低20日間は留置場に拘留されるようです。

使用期間が長く常習性あり
他人への譲渡等あると20日に関わらず
留置場に拘留される期間が長くなります。

ASKAの場合、初犯で個人使用なので、このパターンになるのでは?
と思いますが、情状証人に関してまだ分かりません。

実刑になったパターン

  • 営利目的と判別される大量所持
  • 取り調べへの反抗的な態度
  • 情状証人なし = 釈放後、周りに手助けしてくれる人が居ない
情状証人とは・・・
被告の事を立ち直らせ、手助けし支えてゆける人で、
被告の社会的存在性と必要性を訴える人の事を言います。
通常家族や知人が寛大な処分を求めて情状証人になります。
今回の場合は、ASKAには奥さんがいるとの事ですが、
他の女性と一緒に捕まっているという状況を考えると
どうなるか分かりません。
知人として事務所社長等が情状証人になるケースもあるようです。

有名人の場合、社会的制裁を受けたとされる?

有名人の場合、今回のように大きく報道される事で
社会的制裁を受けたと判断され、
有利な事情になる場合があります。

これらを考えると

逃走を計ったのりピーの場合が
懲役1年6月、執行猶予3年
だったのをふまえると、
常習性がどう判明するかにもよりますが
おそらく執行猶予という事になるでしょうか。

今日の気になりんぐ

覚醒剤、ダメ、絶対。

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